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USPTO (新長官)による新たな早期審査パイロット・プログラム 2026年6月10日 コンパクト出願(独立1,合計10以下)に対する試験的な早期審査(パイロット・プログラム:PG)、但し、本PGが適用されるのは第1回目のOA待ちの既出願のみ。2026年6月10日以降はPTOの申請費用免除。 Summarized by Tatsuo YABE – 2026-06-12 |
本件は、昨年10月27日に開始されたUSPTOによる早期審査に関するパイロット・プログラム(以下PG)に対する申請費用の改訂で、2026年6月10日以降はPTOの申請費用は免除となる。要は、本PGを開始したもののPG申請数が極端に少ないので費用を免除することにした。
なお、適用される出願と要件は昨年10/27の官報の内容と同じ。即ち、2025年10月27日以前の米国出願である(即ち、現在Pendingで第1回目のOAを待つ状態の出願)。なお、本PGに参加するにはクレーム数の制限があり、独立クレームは1項、合計クレーム数は10項まで。本PGは、既出願にのみ適用されるので、本PGへ参加を希望するには申請書(2026/06/10以降の申請費は不要)と同時にクレーム数の要件を満たすための予備補正が必要。本PGのメリットは第1回目のOAが出るのが出願受付順ではなく早くなることのみ。第1回目のOA発行後は本PGによるStatusは通常の出願に戻る。
今回の改訂でPG申請費用(150ドル)が免除されたとしても施行日(2025-10-27)から既に7か月以上経過しているし、クレーム数を調整するための予備補正とPTOへの申請費用(現地代理人費用、おそらく最低1000ドル?)を考慮すると、日本の顧客はあまり利用しないだろう。ただし、本PGは将来的には、コンパクトな特許出願(独立1、合計クレーム10以下で表現できる発明)に対する恒久的な早期審査となるかもしれない。(以上筆者)
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「1」概要
PTOの新長官Squires氏による新たなパイロット・プログラム(PG)で、コンパクトな出願(独立クレーム1項のみ、合計10項まで)に対する早期審査を試験的に実施し、審査のバックログを減らすことと、将来的にはこのPGを新規出願に取り入れる価値があるかを検討する。但し、上記したように本PGが適用されるのは既出願(2025年10月27日以前に既に出願された米国出願)である。
「2」パイロット・プログラム(PG)受付開始日:
2025年10月27日(~1年:但し、各Technical Centerで約200件の申請が受理された時点で終了、または、USPTOの判断で早期終了)
「3」本PGに適用される米国出願?
適用される出願:2025年10月27日以前に既に出願された米国特許出願(継続、再発行、PCTからの国内移行を除く)。2025年10月27日以降の米国出願は対象外!
即ち、現在出願審査Pendingで第1回目のOAを待つ状態の米国出願。
「4」本PGに参加するには? 以下を満たす必要がある:
a) PTO/SB/472のフォームを使用;
b) 費用:規則1.17(h)の費用(Largeは150ドル: Smallは60ドル)(2026年6月10日以降に申請する場合には費用不要)
c) クレーム数の制限(独立クレーム1項のみ、合計10項まで、多数項従属クレームはNG)
d) 既出願なので、クレーム数の制限を満たすように予備補正が必要、この予備補正は本PGに参加申請時に必要(後で予備補正を提出できない)
「5」本PGによって出願審査はどのようなメリットがあるか?
特別扱い(Special
Status)は第1回目のOA発行まで(それ以降は通常出願としての扱い)
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